◎ボイラー関連法令 について     H16.10.26  更新

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○法律(国会)「労働安全衛生法」(H15.7.2改正)
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○政令(内閣) 「労働安全衛生法施行令」(H15.12.19改正)
               
「労働安全衛生法関係手数料令」(H16.3.19改正)
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○省令(厚生労働省)「労働安全衛生規則」(H16.3.26改正)
                「ボイラー及び圧力容器安全規則」(H16.3.19改正)
                  
「機械等検定規則」(H15.12.19改正) 
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告示(厚生労働省) : 「ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準」(H15.4.30改正)
                   
「小型ボイラー取扱業務特別教育規程」(S47.9.30告示)
                   
「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程」(H15.4.30改正)
                    
「ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係
                 第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程」(H15.12.19改正)
                    
「ボイラー構造規格」(H15.4.30改正)
                    
「圧力容器構造規格」(H15.4.30改正)
                    
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第24条第二項第四号の規定に基づき生労働大臣が定める自動制御装置(H16.3.26改正)
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○技術上の指針(厚生労働大臣):(技術上の指針)・(自主検査指針)・(教育指針)など

この他にも「通達」があります。 (何件あるかわかりませんが・・・)
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※とにかく、いろんな (きまり) が いっぱいあって、ボイラーの法律って「何から覚えたら良いのか?」 何だか良く分からないと思いますが、
    ボイラーに関することを調べる場合、まず、厚生労働省令の
 「ボイラー及び圧力容器安全規則」 を読んでみると、
    他の「法律」や「規則」と関連している部分が出てきますので、必要な部分だけそちらを見ると分かると思います。
※ボイラー協会で発行している
「ボイラー及び圧力容器安全規則」には、上段と下段に分けられていて、上段に「・・・・安全規則」が書かれて、下段に関連法令が書かれています。
※そこに書かれていない、細かくて詳しい事例や解釈は、「解釈例規」などに掲載されていますが、それにも書いていない疑問点や個々の解釈については、その都度、
   労働基準監督署やボイラー検査官や(内容によっては労働局)の担当部署に問い合わせて、教えてもらうしかないと思います。

※解釈例規には、いろんな設備について、個々の設備における法的な取り扱いの指導・解釈例が記載されています。(なかなか覚えられませんが・・・)

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○初心者向けの解釈の案内?(になるかどうか自信ないですけど・・・)
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@「ボイラー」とは、どういうものをいうのか? ・・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第1条 (定義) へどうぞ!
    ※その他にも、「通達」で 「
蒸気ボイラー」とは、
       @
熱源が火気・高温ガス又は電気であること。
       A 水又は熱媒を加熱して
蒸気を作る装置であること。
       B 作った蒸気を
他に供給する装置であること。        の三つの要件を満足するものと規定されています。
  「
温水ボイラー」も同様に、
       @
熱源が火気・高温ガス又は電気であること。
       A 水又は熱媒を加熱して
温水を作る装置であること。
       B 作った温水を
他に供給する装置であること。         の三つの要件を満足するものと規定されています。

※「ボイラー及び圧力容器安全規則に書いてある「
ボイラーに当てはまらないもの」は、法律の適用を受けない「適用外のボイラー」になります。
※近年は、この「適用外のボイラー」が増加してきています。(蒸気や温水を作るけど、他に供給しないから(ボイラーではない)など・・・・・)
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A「ボイラー」を運転するときは、なにか「資格」が必要なのか?・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第23条 (就業制限) へどうぞ!
   ※「
ボイラー」を取り扱う作業には、「ボイラー技士免許」が必要です。
   ※「ボイラー」のうちでも、一定の規模以下の「小規模ボイラー」(正式名称ではない)を取り扱う作業には「
ボイラー取扱技能講習の修了資格」が必要です。
   ※「
小形ボイラー」は「免許」がなくても、「特別の教育」を受ければ(教育の規程があります)取り扱うことができます。(小形ボイラーについては → Eへどうぞ・・・)
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 B「ボイラー技士免許」には、どういう種類があるのか? ・・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第23条 (就業制限) へどうぞ!
   ※特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許の3種類と、ボイラー取扱技能講習修了した者、とがあります。

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 Cどうしたら「ボイラー技士免許」をとれるのか? ・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第97条 (免許を受けることができる者) へどうぞ!
  ※特級と1級と2級ボイラー技士は免許試験を受けて合格するしかありません。
   ※2級ボイラー技士免許については、他に厚生労働大臣が定める者として職業訓練修了生などがありますが、「免許規程」に詳しく書いています。

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 D「ボイラー技士免許試験」の受験資格は?・・・・・・・・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第101条 (受験資格) へどうぞ!
   ※船舶・鉱山関係で所定の実務経験がある方以外は、「ボイラー実技講習」を受けて修了するしかありません。
new※一級と特級の受験資格が改正されて、2級免許を受けたら1級を、1級免許を受けたら特級を、すぐに受験できるようになりました。(免許は試験に合格後、所定の経験を経たらもらえます)
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 Dどうしたら「ボイラー取扱い技能講習修了者」になれるのか?・・・・・「講習会等の情報」 コーナー へどうぞ!
   ※青森では年1回講習会が実施されています。
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 E「小形ボイラー」というのは、だれでも取り扱うことができるのか?・・・「ボイラー及び圧力容器安全規則」 第92条 (特別の教育)へどうぞ!
    ※一定の規模より小さいものは、「小形ボイラー」といって、「免許」がなくても、「特別の教育」を受ければ取り扱うことができます。
    ※「特別の教育」をする側の事業者の資格などは?(まだ良くわかりません!勉強中です)
    ※「特別の教育の科目の省略が認められる労働者」についても?(勉強中です)
    ※「
ボイラー取扱技能講習修了者」なら上位の資格ですから、もちろん「小型ボイラー」の取り扱いができます。
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