※どこに書いてあるかの案内です!※文章は、原文のままではないので、字句の細部は自分で規則を確認して下さい!    H16.1.19更新
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の関連条項

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○ボイラー及び圧力容器安全規則

(定義)
第1条  1〜6 について、用語の意義が定められています。
 1 ボイラー      労働安全衛生法施行令(以下「令」という)第1条第3号に掲げるボイラーをいう。
 2 小型ボイラー   令第1条第4号に掲げる・・・・・
 3 第一種圧力容器 令第1条第5号に掲げる・・・・・
 4 小型圧力容器   令第1条第6号に掲げる・・・・・
 5 第二種圧力容器 令第1条第7号に掲げる・・・・・
 6 最高使用圧力   ・・・・構造上使用可能な最高のゲージ圧力・・・
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○労働安全衛生法施行令

(定義)
第1条
 1〜7について、用語の意義が定められています。
 
 ボイラー  蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち次に掲げるボイラー以外のものをいう
  イ ゲージ圧力
 0.1 MPa以下の蒸気ボイラーで、伝熱面積0.5 u以下。又は胴の内径200 mm 以下で、長さ400 mm以下
  ロ ゲージ圧力  
0.3 MPa以下の蒸気ボイラーで内容積が0.0003 立方m以下
  ハ 伝熱面積
u以下の蒸気ボイラーで、内径25 mm以上の蒸気管を付けたもの。又はゲージ圧力0.05 MPa以下で、内径25mm以上のU形立管を蒸気部に付けたもの
  ニ  ゲージ圧力
0.1 MPa以下の温水ボイラーで伝熱面積 u以下
  ホ  ゲージ圧力
MPa以下の貫流ボイラーで(管寄せ内径150 mm超多管式除く)、伝熱面積 u以下
                                         (気水分離器を有するものは内径
200 mm以下で、内容積0.02 立方m以下)
  ヘ  内容積
0.004 立方m以下の貫流ボイラーで(管寄せ及び気水分離器有しないもの)で、最高のゲージ圧力と、内容積との積が0.02 以下のもの

 
4 小型ボイラー  ボイラーのうち、次に掲げるボイラーをいう
  イ ゲージ圧力 
0.1 MPa以下の蒸気ボイラーで伝熱面積 u以下。又は胴の内径300 mm 以下で、長さ600 mm以下
  ロ 伝熱面積
3.5 u以下の蒸気ボイラーで大気開放蒸気管(内径
25mm以上)を付けたもの。又はゲージ圧力0.05 MPa以下で、内径25 mm以上のU形立管を蒸気部に付けたもの
  ハ ゲージ圧力
0.1 MPa以下の温水ボイラーで伝熱面積 u以下
  ニ ゲージ圧力
0.2 MPa以下の温水ボイラー伝熱面積が u以下
  ホ  ゲージ圧力
MPa以下の貫流ボイラー管寄せ内径 150 mm超多管式除く)、伝熱面積10 u以下
              (気水分離器を有するものは内径
300 mm以下で、内容積0.07 立方m以下のもの)

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A B関連条項
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○ボイラー及び圧力容器安全規則
(就業制限)
第23条
 事業者は
令第20条第三号の業務については、特級一級又は二級ボイラー技士免許を受けた者でなければ、当該業務につかせてはならない。  
       ただし、
安衛則第42条に規定する場合は、この限りでない。
   2 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、
令第6条第十六号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者
      当該業務につかせることができる。
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○労働安全衛生法施行令
第20条  法第61条第一項の政令で定める業務は、
  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
 四 ボイラー又は第一種圧力容器の溶接・・・・・・・・・・・・・

 五 
第6条第十六号のボイラー又は同条第十七号の第一種圧力容器の整備
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○労働安全衛生法 
第61条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者
        
  又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者が行う 当該業務に係る技能講習を修了したもの
        
  その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
  2 ・・・・・
以外の者は、当該業務を行なってはならない。
  3 ・・・・・
従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
  4 職業訓練法に係る職業訓練を受ける労働者について・・・・・・・

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○労働安全衛生規則

第42条  事業者は、
職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という)・・・・・・・・
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○労働安全衛生法施行令
(作業主任者を選任すべき作業)
第6条 
法第14条の政令で定める作業
  四  ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取り扱いの作業

十六 
ボイラー
小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)の据付けの作業
  
 胴の内径が750mm以下で、かつ、その長さが1300mm以下の蒸気ボイラー
  
 伝熱面積が 3 u以下の蒸気ボイラー
  
 伝熱面積が 14 u以下の温水ボイラー
  
 伝熱面積が 30 u以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するもの・・・内径400mm以下、内容積0.4立方m以下)
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○労働安全衛生法
(作業主任者)
第14条 事業者は、・・・管理を必要とする作業で、
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長若しくは都道府県労働局長の指定する者
       が行う
技能講習を修了した者のうちから、・・・当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に・・・指揮その他・・・定める事項を行わせ・・・
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Cの関連条項
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○ボイラー及び圧力容器安全規則
(免許を受けることができる者)
第97条 ・・・・・・・・・都道府県労働局長が与えるものとする。
 一  
特級ボイラー技士免許  特級ボイラー技士免許試験に合格した者
 二  
一級ボイラー技士免許  一級ボイラー技士免許試験に合格した者
 三  
二級ボイラー技士免許  イ 二級ボイラー技士免許試験に合格した者
                     ロ 職業開発促進法・・・普通職業訓練のうち・・・設備管理・運転系ボイラー運転科又は・・・ボイラー運転科の訓練(通信の方法・・・を除く。)を修了した者
                     ハ ・・・厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第98条 ・・・・・
満18歳に満たない者とする。
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Dの関連条項
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○ボイラー及び圧力容器安全規則
(免許試験の受験資格)
第101条
それぞれの受験資格について定められています。
 1 特級ボイラー技士免許試験
   イ 1級ボイラー技士免許を受けてから5年以上ボイラーを取り扱った経験があるか、又は3年以上ボイラー取扱作業主任者の経験がある者

   ロ 大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業して、その後ボイラーの取扱いについて2年以上の実地修習を経たもの
   ハ 厚生労働大臣が定める者・・・・・免許規程第1条の2
 2 1級ボイラー技士免許試験
   イ 2級ボイラー技士免許を受けてから2年以上ボイラーを取り扱った経験があるか、又は1年以上ボイラー取扱作業主任者の経験がある者
   ロ 大学、高等専門学校又は高等学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業して、その後ボイラーの取扱いについて1年以上の実地修習を経たもの
   ハ 厚生労働大臣が定める者・・・・・免許規程第2条


 3 2級ボイラー技士免許試験
   イ 大学、高等専門学校又は高等学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業して、ボイラーの取扱いについて3月以上の実地修習を経たもの
   ロ ボイラーの取扱いについて6月以上の実地修習を経たもの
   ハ 都道府県労働局長又は指定教習時間が行なった
ボイラー取扱技能講習を修了して、その後4月以上令第6条第十六号イからニまでに掲げるボイラーを
     取扱った経験があるもの(※小規模ボイラーのことです)
   ニ 厚生労働大臣が定める者・・・・・免許規程第3条

※実地修習とは、労働局に所定の手続きをした後、(職場で)指導者の下で実際のボイラーの取り扱いなど所定の時間、各科目の講義を受けるもので、修了後に報告も必要です。
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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程

(特級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第1条の2 厚生労働大臣が定める者について3項目定められています。(熱管理士免状等他の免許所持者との調整)

(1級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第2条
  厚生労働大臣が定める者について4項目定められています。(熱管理士免状等他の免許所持者との調整

(2級ボイラー技士免許試験の受験資格)
第3条
  厚生労働大臣が定める者について4項目定められています。(他の免許所持者との調整の他に、第二項に
         「
都道府県労働局長」が指定する「ボイラー実技講習を修了した者」ということが定められています。
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E
の関連条項

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○ボイラー及び圧力容器安全規則
(特別の教育)
第92条 事業者は、小型ボイラーの取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
     前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。
    一 ボイラーの構造に関する知識
    二 ボイラーの附属品に関する知識
    三 燃料及び燃焼に関する知識
    四 関係法令
    五 小型ボイラーの運転及び保守
    六 小型ボイラーの点検
   3  安衛則第37条及び第38条並びに前二項に定めるもののほか、第1項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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○労働安全衛生規則
(特別教育を必要とする業務)
第36条  
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
   十四 小型ボイラー(
令第1条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
(特別教育の科目の省略)
第37条
  事業者は、
法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、
        当該科目についての特別教育を省略することができる。
(特別教育の記録の保存)
第38条  事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを
3年間保存しておかなければならない。
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○労働安全衛生法
(安全衛生教育)
第59条  事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための
        教育を行なわなければならない。
   2  前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
     事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は
        衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
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※以下はまだ工事中!
(ボイラー取扱技能講習の講習科目)
第122条 ボイラー取扱技能講習は、次の科目について学科講習によって行なう。
 一 ボイラーの構造に関する知識
 二 ボイラーの取扱いに関する知識
 三 点火及び燃焼に関する知識
 四 点検及び異常時の処置に関する知識
 五 関係法令
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