申し入れ書

弘前市議会懲罰特別委員長 殿

 厳寒の候、貴殿におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。
さて、昨年十二月二十一日に、私たち日本共産党市議団四人にかけられました懲罰動議に対し、
道理ある解明をしないまま不公正・不合理な扱いをすることのないよう、厳重な審査を求めるも
のです。

 さて今回の懲罰動議は、議員の身分に関する重大な内容であります。
 よって次の諸点について申し入れをおこなうものであります。
 尚、本申し入れ書は、マスコミ・各議員及び弘前市民へ広く公開することを付記致します。
 

一、弘前市議会会議規則第五十八条で「議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの
  又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。2 議事進行に関する発言がその
  趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。」とされています。
  にもかかわらず、この度の緊急動議提出にあたり工藤栄弥議員が、「議事進行」と叫び、議
  長が指名すると「緊急動議を提出いたします。書面で提出致しますが、準備いたしたいと思
  いますので、休憩をお願いしたいと思います」と求めると、議長は動議の趣旨の確認をしな
  いまま、「暫時休憩いたします」と宣言したのであります。しかも、この緊急動議そのもの
  は議長が「よって本案は、原案のとおり可決されました。」と宣言し、すべての議案審議・
  表決が終了した後に出されたものです。
   これらの事実経過が示すように、今回の懲罰動議は会議規則に照らし合わせても成立条件
  が満たされてないのは明確であります。

二、中島正朗・石山一男著「地方議会用語辞典(行政)」によれば、「懲罰の対象となる行為あ
  は、原則として議会内の行為すなわち本会議開会中の議場および委員会の会議室における議
  員の言動に限られる。」とか又、地方議会研究会編著「議員・議員のための議会運営の実
  際(自治日報社)」によっても「懲罰は議会の運営を円滑に行うため、本会議または委員会
  における行為に限定されています。」と明記されています。ただし例外として、前述の同著
  によれば「1)議場外の行為であっても、議会の運営に直接影野を及ばす重大な因果関係のあ
  る議員の言動は懲罰の対象となり得る。例えば、議長が議会の開会を阻止し流会に至らしめ
  るような議会運営に粥する行為の判例かある。2)秘密会の議事の漏洩は,その性質上議会の
  会議の内外を問わず、議会の運営に直接関連する行為であると解されるから、議場外の行為
  であっても懲罰の対象となる。」というもので、ましてや定数問題での党の主張を市民に公
  表し、賛同を呼びかけたからといっって、それがどうして懲罰の対象となるのでしょうか。

三、弘前市議会会議規則第百五十三条で「懲罰の動議は、懲罰事犯があった日から起算して三
  日以内に提出しなければならない。」とされています。この度懲罰の動議が出されたのは、
  十二月二十一日ですから、懲罰事犯が十二月十九日から二十一日までの間に発生していなけ
  ればならないことになります。十九日・二十日は議事整理のため休会でありましたし、二十
  一日の本会議最終日では我々四人の議員は、議案表決・議員定数削減条例実の審議に加わっ
  ており、本会議場で何らの懲罰の対象となるような発言は一切しておりません。

四、懲罰委員会におきましては、懲罰事犯の可否を含めて慎重審議を強く求めるものです。又、
  弁明・申し立ては文書を含めて充分に行い、弁明の際は四人の併合審査とすること等を要望
  いたします。
 

二〇〇一年一月二十二日

                   日本共産党弘前市会議員団

                      貴田岡廣久
                      安藤 晴美
                      越  明男
                      石田  久