(12月定例市議会議事録より 2000.12.21)

○議長(吉田銀三君) 以上のとおり、賛成者が多数
であります。
 よって、本案は、原案のとおり可決されました。
  〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長 三十五番。
○三十五番(工藤榮弥君) 緊急動議を提出いたしま
す。
 書面で提出いたしますが、準備いたしたいと思いま
すので、休憩をお願いいたしたいと思います。
○議長 暫時休憩いたします。
  午後零時四十六分 休憩
  −−−−−−−−−◇−−−−−−−−
  午後二時五十分 開議
○議長 休憩前に引き続き、会議を開
きます。
  〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○二十番(貴田岡廣久君) この本会議の休憩に入る
前に、三十五番議員より動議が出されました。
 しかし、この動議の内容については、一切趣旨が論
じられませんでした。
 議長は、第五十八条第二項によると「議事進行に関
する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、
直ちに制止しなければならない。」と。
 要するに、発言の趣旨がどうなのかということを検
討した上に立って行動しなければならないと思うので
すけれども、動議の中身が一切明らかになる前に休憩
に入ったと。これは、おかしいことだと思うのですね。
 それで、これは次に出てきた、いわゆる議員の身分
にかかわる問題を含んでいる重大な中身を含んでいる
ので、これは目こぼしとか何とかという問題ではなく
て、やはりきちっと議長として、それに対してどうい
う態度をとるのかということを聞かせていただきたい
と思います。
○議長(吉田銀三君) 動議の中身は何ですか。二十
番。
○二十番(貴田岡廣久君) ですから、休憩前に動議
の提案があったけれども、動議の提案の中身を明らか
にしないで、議長はそれを受けましたよね。これは納
得できないと思うのですけれども、動議の中身も聞か
ないで受けるということはどういうことなのかという
ことを、議長の意見を聞きたいと思います。
○議長 二十番議員、動議の中身は何
なのですか。
  〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
○議長(吉田銀三君) 二十三番。
○二十三番(下山文雄君) ただいまの動議の内容も
非常に不明瞭ですし、動議であれば動議の手続を議長
としては踏んで、議事を進行していただきたいという
ふうに議事進行申し上げたいと思います。
○議長(吉田銀三君) いや、動議の中身がわからな
いので。二十番。           ・
〇二十番(貴田岡廣久君) 議長の議事運営の問題で
すよ。これに関して、議長は動議が出されたときに、
その趣旨も聞かないでそれを受薄されたようですけれ
ども、そのことについて議長の見解を求めたいと思い
ます。
○議長(吉田銀三君〉 二十番議員にお答えしますが、
動議の中身がわからないので、議長は答えられません。
 議事を進行したいと思います。
 ただいま、三十五番工藤榮弥君ほか七人から、会議
規則第百五十三条第一項の規定により、貴田岡廣久君、
安藤晴美君、越明男君、石田久君に対する懲罰の動議
が提出されました。
 お諮りいたします。
 この際、本件を日程に追加し、直ちに議題とするこ
とに御異議ありませんか。
 「「異義あり」と呼ぶ者あり〕
〇議長(吉田銀三君〉 御異議がありますので、起立
により採決いたします。
 この際、本件を日程に追加し議題とすることに、賛
成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(吉田銀三君) 起立多数であります。
 よって、この際、貴田岡廣久君、安藤晴美君、越明
男君、石田久君に対する懲罰動議を日程に追加し議題
とすることは、可決されました。
  −−−−−−−−−◇−−−−−−−−
○議長(吉田銀三君) それでは,本件を議題といた
します。
 地方自治法第百十七条の規定により,貴田岡廣久君、
安藤晴美君、越明男君、石田久君の退席を求めます。
  〔二十番 貴田岡廣久君
   十二番 安藤 晴美君
   十九番 越  明男君
   十一番 石田  久君 退席〕
○議長(吉田銀三君) この際,動議提出者の説明を
求めます。
 三十五番工藤榮弥君。
  〔三十五番 工藤 榮弥君 登壇〕
〇三十五番〈工藤榮弥君) 提案理由の説明を申し上
げます。
 議員貴田岡廣久君、安藤晴美君、越明男君、石田久
君に対する懲罰の動議の説明をいたします。
 右の動議を次の理由により会議規則第百五十三条第
一項の規定により提出するものであります。
 理由。
 議員定数の協議内容と関連資料を第三者に不適切に
提供し、事実と異なる記事の掲載に関与したほか、議
員の議案提案権阻止をあおった行為は、議員の異なる
意見を封殺しようとするもので、たび重なって議会の
秩序を乱す行為である。そのことは議会の存立と活動
に密接に関連する行為であり、議会の品位と権威を傷
け、さらには議員の借用を失墜させたものである。
よって、懲罰を科せられたい。
 平成十二年十二月二十一日
  提出者 弘前市議会議員 工藤榮弥
 弘前市議会議長 音田 銀三殿
 以上でございますが、提案理由の細部にわたって、
いま少し説明をいたしたいと思います。
 今議会において可決されました議員定数の削減の問
題でございますが、会期中に「日本共産党津軽地区委
員会・速報」二〇〇〇年十二月八日−−弘前市議会の
議員定数削滅を許すな、十四日議員有志で削減案提出、
十一日採決の危険。
 次に,民主主義と地方政治を守れの声を大きく、本
日二十一日弘前市議会長終日本会議、なぜ急ぐ議員定
数問題。
 二枚のチラシが市民に配布されたようでございます。
その実物が、私の手元にございます。
 その内容を見ますと、「削減を主張している議員の声
を聞けば、だれもまともにその理由を述べることがで
きない。」、あるいは「他の会派の声に押されて態度を
変えたり,さまざまに揺れ動いている状況にある。」、
「定数削減を叫ふ議員に、この観点が全く欠落してい
る。」、「議員だけの密室で決めるのは言語道断。議会
の自殺行為と言わざるを得ません。」、「市民不在の逆
立ち政治と対決。」、それから「定数削減を主張してい
るすべての会派と議員に、定数削減反対、抗議の声を
直ちに集中し、これを断念させようではありません
か。」という内容でございます。
 このチラシの配布はさることながら、実際、この会
期中において、日本共産党の支持したグループだと思
いますが、弘前市議会各会派の部屋を回って、議員に
複数の共産党関係者と思われる方が議論を持ちかけ、
全く入室を許可していないにもかかわらず、いわば圧
力をもって書見を強要したわけでございます。
 このようなことは、議会制民主主義の観点からいっ
て、共産党は常に民主主義のあり万、議会制民主主義
の大切さ、市民の声の大切さということを日ごろから
主張している立場にありながら、みずからそれを冒涜
するような行為に出ているのが現状でございます。
 あわせて、これも前の議会で問題にいたしたことで
ございますが、会派の部屋を、あたかも政党の私室の
ように市民相談室ということで使われております。
 このことも、会派代表者会議で、議会の秩序を乱す
行為だということで厳重に抗議をいたしましたが、何
ら改善の兆しはございません。
 このようなことで、日ごろは少数意見の尊重を主張
し、議会の正常化を口にしながら、みずから議員の提
案権を独善的に圧力で阻止しようとするような態度は
まことに許すべからざる行為だろうというふうに断じ
ざるを得ないわけでございます。
 以上の観点から、非常に議会の品位からいって残念
なことではございますが、先ほど読み上げました四人
の議員の懲罰を要求するものでございます。
 以上をもって、提案理由の説明にかえます。
  〔三十五番 工藤 榮弥君 降壇〕
○議長(吉田銀三者) 以上で、提出者の説明は終わ
りました。
 これより、動議提出議員に対する質疑に入ります。
 御質疑ありませんか。
  〔「なし」と呼ふ者あり〕   ′
○議長(吉田銀三君) 質議なしと認め、質疑を終結
いたします。
 貴田岡廣久君、安藤晴美君、越明男君、石田久君か
ら、本件について、一身上の弁明をしたいとの申し出
があります。
 この際、これを許可することに御異議ありませんか。
  「「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(吉田銀三君) 御異義がありますので、起立
により採決いたします。
 この際、弁明を許すことに賛成の諸君の起立を求め
ます。
   〔起立者なし」
○議長(青田銀三君) 起立ゼロであります。
 よって、この際、申し出のありました一身上の弁明
について許可することは、否決されました。
 お諮りいたします。
 ただいま議題としております懲罰の動議については、
その提出とともに委員会条例第七条第一項の規定によ
(以下、略)